
今年のお正月、1月1日に父が他界しました。 新しい年の始まりと共に父を見送ることになり、悲しみの中にも、どこか父らしい節目のようなものを感じています。
葬儀などの一連の儀式を終え、ようやく少し落ち着いてきたところですが、今回は父の死に直面して私が**「大きく勘違いしていたこと(預金凍結)」**についてお話ししたいと思います。
これから親を見送る世代の私たちにとって、とても大切なことですので、ぜひ参考になさってください。
死亡届を出しても、すぐに銀行口座は凍結されない
父が亡くなってすぐ、葬儀会社の方が「死亡届」を役所に提出してくれました。 その時、私はこう覚悟しました。
「ああ、これで役所に連絡がいったから、父の銀行口座はすぐに凍結されて使えなくなるんだわ」
テレビや雑誌の知識で「人が亡くなると口座は凍結される」と思い込んでいたのです。しかし、実際は凍結されませんでした。
「役所への届け出」と「銀行」は連動していない
実は、役所に死亡届を出したからといって、その情報が瞬時に銀行に伝わるわけではないのです。
父の口座は、介護施設や公共料金の引き落としに使われています。施設の方に確認したところ、最終の請求(1月利用分など)が引き落とされるのは、2~3ヶ月先になるとのこと。
もし今すぐ口座が止まってしまったら、未払い分の支払いは現金精算になるため施設さんにお世話をおかけすることになる…と焦っていましたが、銀行に「亡くなった」という連絡を入れない限り、口座はそのまま動き続けるようです。
我が家の場合、3月末くらいに全ての引き落としが終わる予定です。それまではあえて銀行には連絡せず、支払いが完了した時点で口座の解約手続きを行おうと考えています。
預金凍結のタイミングと注意点
父は「ゆうちょ銀行」の口座と、「かんぽ生命」の死亡保険のみを持っていました。
私が調べたところ、預金口座が凍結される主なタイミングは以下の通りです。
- 遺族が銀行の窓口で「口座名義人が亡くなった」と伝えた時
- 同じ金融機関で死亡保険金の請求などをした時(情報が共有される場合)
- 新聞のお悔やみ欄などで銀行側が事実を知った時(地方銀行などの場合)
- 死亡後にATMで多額の現金を引き出すと、銀行側から問い合わせがあるようです。
つまり、**「こちらからアクションを起こさない限り、すぐには止まらないことが多い」**というのが実感です。
【重要】葬儀費用は「事前の現金引き出し」が鉄則
今回、私が「やっておいて本当に良かった」と心から思ったことがあります。 それは、父が亡くなる直前に、まとまった現金を引き出しておいたことです。
お医者様から「もう長くないかもしれない」と告げられた時、私はすぐに銀行へ走りました。 1日の引き出し限度額があるため、2日間にわたり50万円ずつ、合計100万円を父の口座から引き出しておいたのです。
なぜ現金が必要なのか?
「家族葬だし、そんなにかからないだろう」 「あとで遺産から精算すればいい」
そう思われるかもしれませんが、実際には現金でないと対応できない場面が多々あります。
- お寺さんへのお布施(必ず現金です)
- 葬儀費用の支払い
- 細々とした雑費
もし手元に現金がなく、父の口座も凍結されてしまっていたら、私が自分の貯金から一時的に100万円近くを立て替えなければなりませんでした。立て替えられる余裕があれば良いですが、急な出費としては大きな負担です。
家族葬といえども、予想以上にお金はかかります。 「亡くなる前に、葬儀費用分は現金化しておく」。これが60代主婦のしっかり終活として、強くおすすめしたいポイントです。
【参考】預金凍結に関する基礎知識
最後に、一般的な「預金凍結」についての情報をまとめました。 いざという時のために、頭の片隅に置いておいてください。
なぜ銀行は口座を凍結するの? 銀行が預金者が亡くなったことを知ると、その預金は「遺産(相続財産)」として扱われます。一部の相続人が勝手にお金を持ち逃げするのを防ぎ、相続人全員の権利を守るために凍結(ロック)を行います。
凍結されるとどうなる?
- ATMでの入出金ができなくなる
- 公共料金やクレジットカード等の引き落としが止まる
- 振り込みができなくなる
凍結を解除するには? 遺産分割協議書や、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書など、銀行所定の書類を揃えて手続きをする必要があります。手続き完了までには時間がかかるため、葬儀や四十九日の祭事費用は、やはり事前の準備が大切です。
父の死は悲しい出来事でしたが、手続きを通じて学ぶことも多くありました。 私たちの世代は、親を見送り、そして自分たちの終活も考える時期。 「知らなかった!」で慌てないよう、賢く準備していきたいですね。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。

